|  
             第1条 部は、常任理事会の議を経て、次の会務を執行する。 
               
               
              【対策部】 
               1 教育制度ならびに教育行政に関すること 
               2 教職員の地位・待遇の向上に関すること 
               3 教育進行に関する世論を喚起すること 
               4 学校の管理運営についての法制研究に関すること 
               5 他団体との連絡、提携に関すること 
             6 その他、本会の目的達成に必要な対策に関すること 
               
              【調査研究部】 
               1 学校の管理・運営に関すること 
               2 教育上必要な研究・調査に関すること 
             3 その他、対策活動に必要な研究調査に関すること   
            【庶務部】 
               1 組織団体との連絡・提携の実施に関すること 
               2 本会の会議の運営に関すること 
               3 その他、他の部に属しない事項 
               
              【会計部】 
               1 本会の予算,決算に関すること 
               2 予算の経理に関すること  
               
              【広報部】 
             
               
                |  1  | 
                機関誌「小学校時報」、研究シリーズ、研究校便覧、速報の編纂・発行に関すること | 
               
               
                |  2  | 
                本会の目的達成に必要な広報に関すること | 
               
             
             
            第2条 部は、部員若干名をもって構成し、部長・副部長を置く。 
             2 部員は、常任理事および理事の中から、常任理事会で選出する。  
             3 部長は、常任理事会で,常任理事の中から選出する。 
             4 副部長は、部会で、部員の中から互選する。 
             第3条 部長会は、各部の部長をもって組織し、会務執行の連絡・調整に当たる。  
               
              第4条 部務を執行するため、常任理事会の議を経て、必要な委員会を設けることができる。  
               
              第5条 委員会は、委員若干名をもって構成し、委員長・副委員長を置く。  
               2 委員は、会員の中から、会長が委嘱する。 
               3 委員長、副委員長は、委員の中から互選する。 
            附則 
               本規則は、昭和48年4月1日から施行する。 
           |